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改正健康保険制度
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2000年7月から健康保険法と老人保健法の改正によって、外来、入院、訪問看護での70歳以上の患者さんの自己負担額が大きくなりました。
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改正前は一日当たり月4回まで530円の定額制でしたが、現在は上限額が設けられた上で、1割負担の定率制に変わっています。上限額は主に院内処方か院外処方かにより違います。
診療所の場合は定率制のほかに、定額制を選択することもでき、どちらを実施しているかは診療所により異なります。同じ病気で受診しても、病院も規模が200床以上か未満か、診療所であれば定率制をとっているか定額制をとっているかにより、自己負担額に違いが生じます。また、今回の制度改正で、高額療養費の自己負担限度額や入院時食事療法費も引き上げられました。
改正健康保険制度の概要(厚生労働省資料より抜粋、一部改変)
1薬剤一部負担金の廃止
(1)
老人に係わる薬剤の一部負担金を廃止
(2)
若人に係わる薬剤の一部負担金は、2002年度までに、所要の財源を確保した上で廃止
2老人に係わる一部負担金の見直し等
(1)
老人が保険医療機関等で医療を受けた時は、当該医療に要した費用の10分の1を一部負担金として支払うものとし、同一の月に同一の保険医療機関に支払った一部負担金の合計額が、別に定める上限額を超えた後は、一部負担金を支払うことを要しないものとする。ただし、定額制を選択するものとして届け出た診療所における外来一部負担金は、一日当たり800円(月4回まで。平均外来医療費に応じて改定)とする。

外来

病院

主として院内処方の場合

定率1割負担制
200床未満:上限3000円/月
200床以上:上限5000円/月
主として院外処方の場合
定率1割負担制
200床未満:上限1500円/月
薬局の上限1500円/月
200床以上:上限2500円/月
薬局の上限2500円/月

診療所
主として院内処方の場合
1)800円/日の定額負担制(月4回まで)
2)定率1割負担制(上限3000円)
※1)、2)いずれかを診療所が選択
主として院外処方の場合
1)800円/日の定額負担制(月4回まで)
2)定額1割負担制(上限3000円)
<診療所の上限1500円/月、薬局の上限1500円/月>
※1)、2)いずれかを診療所が選択
70歳未満の薬剤費一部負担は変わらず
70歳未満の患者さんは、これまで通り薬剤費は一部負担※1となっています。負担額は薬剤の種類に応じ定められていますが、「種類」の数え方にはいくつかの特例があり、処方された薬剤の数と必ずしも一致しません。
その特例として、まず挙げられるのが「205円ルール」※2。これは、薬を服用する時点と回数が同じであれば、1日あたりの薬の値段が205円以下である場合に限り、全部で1種類と数える決まりです。このルールのもとでは、服用が減ることで一部負担が増えるという“逆転現象”が生じることも。表のA、B、C剤を処方されていた患者さんの病状がよくなり、C剤は1日2回朝晩の服用に変更した場合、薬の値段の合計額が205円以内に収まっていても、服用時点・回数が異なる薬剤を1種類にカウントできないため、A、Bで1種類、さらにCが1種類の計2種類となり、30円を一部負担することになります。この他にもいくつかの特例があるので、疑問に思ったら病医院や薬局で問い合わせてください。
<特例の例>
混合して服用できるように調剤された散剤や液剤は、値段に関わらず1種類として勘定する
薬剤を包括した定額払いの患者さんには一部負担を課さない
一部負担額
飲み薬(1日当たり)

1種類

2〜3種類

4〜5種類

6種類以上
0円
30円
60円
100円

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