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介護保険と融資制度
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介護保険や福祉制度を活用
医療、年金、福祉、そして平成12年からスタートした介護保険と、日本の社会保障制度は4本の柱で構成されています。
介護保険は、ご存じの通り、65歳以上の人(第1号被保険者)は全員が介護保険料を支払い、介護サービスを受けることができるという制度です。
65歳以上の人は全員が介護保険料を支払い、介護サービスを受けることができる被保険者(第1号被保険者)。
慢性関節リウマチの患者さんは特定疾病に該当するので、40歳以上から介護サービスを受けることが可能(第2号被保険者)。この場合、住民票がある市町村に居住し、かつ医療保険に加入していることが条件となる 。
○介護保険によるサービスを受けるには
要介護認定を市町村に申請し、要介護あるいは要支援と認定される
要介護度のランクに応じて、受けられるサービスが決定
在宅でサービスを受ける場合は、原則1割が自己負担(一部のサービスは平成16年まで3%負担)
(1カ月の負担額はランク別に上限が設けられており、それを超え高額負担になる場合は、高額介護サービス費として払い戻されます)
リウマチ患者さんの場合、薬や検査は医療保険で、訪問看護やヘルパーによる介護は介護保険で、といったように両方からのサービスを受けるケースがあります。今まで医療保険で受けてきた訪問指導などは介護保険に切り替わっています。
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介護サービスを申請するに当たって
○介護保険の認定から外れてしまった場合

要介護認定を申請したのに、介護保険の認定から外れてしまい、不服がある場合は、審査のやり直しを都道府県に申請することができます。

40歳以下のリウマチ患者さんには
1.身体障害者福祉法に基づく福祉的援助(身体障害者手帳で1級から6級に指定された人が対象)
2.難病患者の居宅サービス

の二通りがあり、入院などで医療費がかさむ場合は、医療保険制度の中で高額療養費の支給を受けたり、融資制度を活用したりできます。
1.の身体障害者を対象としたサービスは、身体障害者福祉法に基づいています。この法律では「身体障害者」を身体上の障害がある18歳以上で身体障害者手帳※の交付を受けたもの、と定義しています(18歳未満の人でも児童福祉法が適応され、手帳は交付されます)。リウマチ患者さんの場合、肢体不自由に該当し、障害の程度によって1〜7級まであります。
 身体障害者手帳をもらうには、まず居住地の福祉事務所で申請用紙を入手し、都道府県知事が定めた指定医療機関が作成した診断書とともに、福祉事務所に提出します。その結果、1級もしくは2級とされた場合には、「重度身体障害者医療費助成受給者証」が発行されます。また、3級以下の障害であっても各種の福祉サービスが提供されます。その内容は地域ごとに異なりますので、居住地の障害福祉担当課に問い合わせてください。

手帳とは別に障害年金制度もあります。年金に加入している64歳11カ月までの人で、初診日前に納付済期間が加入期間の3分の2以上の人が、1級あるいは2級の障害に該当した場合、申請することができます。これを受け取ることができない人には、障害厚生年金や障害手当金が支給されることもあります。いずれの制度も申請しなくては助成を受けられませんので、気軽に福祉事務所などに相談して下さい。

※手帳の交付は6級以上ですが、7級の障害が二つ以上あれば手帳が交付され、医療費の助成、税金の控除、ホームヘルパーの派遣、住宅改築費の補助、交通費の割引などの助成を受けることができます。
  医療費の融資制度
  1カ月の医療費が支払い上限額を超えた場合、お金が戻ってくるまでには、手続きをしてから3カ月ほどかかります。この間の負担が大きくて困った場合には、当座の医療費を貸し付けてくれる制度を利用しましょう。
保険の種類によって名称は違いますが、国民健康保険では「高額医療費貸付制度」と呼ばれ、戻ってくる予定額の9割。
社会保険の場合には同じく8割までを貸してくれます。
国保は市町村庁の担当課、社保は社会保険事務所に申し込みます。また、市町村独自の融資制度などがある場合もあるので、居住地域の担当課に問い合わせを。障害年金による支給制度
身体障害者手帳とは別に、障害年金による支給制度があります。これは、年金加入中に病気やケガのため働けなくなったり、日常生活が不自由で介護が必要となった場合などに申請することができます。
加入している年金の種類により以下のの3種類があります。

・障害基礎年金(国民年金)
・障害共済年金(共済年金)
・障害厚生年金(厚生年金)


障害基礎年金の場合、次の条件を満たす人に支給されます。
1)原則として国民年金に加入している間(20〜60歳)に初診日があり、
2)その後、障害認定日*に1級または2級の障害の状態になったこと、の2点です
(*障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6カ月を経過した日か、その期間内で症状や障害が固定した日のこと)。

ただし、リウマチは少しずつ悪化していくケースが多いため、障害認定日に1級また2級と認定されることはそう多くありません。しかし、その後、20歳から65歳になるまでの間に1級または2級の状態になったときは、本人の請求により、翌月分から障害基礎年金が支給されます(「事後重症」の制度)。
また、20歳前に初診を受けた若年性リウマチの場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に1級または2級に該当する障害の状態になっていれば、障害基礎年金が支給されます。
60歳からの減額老齢年金を受給している場合は支給対象となりません。
 
column-ホームヘルパーとの付き合い方
介護保険で要介護と認定されると、ヘルパーによる在宅介護サービスを受けられます。しかし、すべてのヘルパーがリウマチという病気や患者さんを正しく理解しているとは限りません。特に、リウマチ患者さんは自助具の使い方が上手なので、生活一般のことは一通りできてしまう人が多く、これがヘルパーの“誤解”につながることもあります。
「2000年リウマチ白書」(日本リウマチ友の会発行)によれば、自助具を使っている人が、回答者の5割強。食事や入浴、階段昇降などの日常動作は、自助具を使うなどして「できる」「なんとかできる」人が7割に達します。そのため、本人の自立を促すためと思い、ヘルパーがあえて手を出さないこともあるようです。しかし、日常動作ができるといっても、額に汗しながらボタンかけに20分もかかってしまうことも・・・。

こういった具体的なことは、まだまだ知られていません。その上、リウマチ症状は日によって、時間によって変わります。昨日一人でできたことが今日はできなかったり、昼過ぎならできることでも午前中はできなかったりするのです。ホームヘルパーはもちろん、それ以前のケアプランを作成する段階で、介護支援専門員(ケアマネージャー)に、自分の症状や生活スタイルを説明して理解してもらうことが大切です。

ただ、ヘルパーも頼まれて困ることが一つあります。それは血圧や熱を測ること。つい気軽に頼んでしまいがちですが、これは医療行為に当たりヘルパーにはできません。サービスを受ける側が自分で測りましょう。
column-車いすを使いたいけど介護保険でできる?
慢性関節リウマチは15の特定疾病に該当しているため、患者さんは40歳から介護保険が受けられます。車いすは介護保険でレンタルできる福祉用具です。原則として、毎月のレンタル料の1割は自己負担となりますが、平成16年まではリウマチ患者さんの負担は軽減されることになり、利用料の3%負担となっています。これは既製品の車いすを利用する場合で、個人に合わせた改造が必要な場合には、身体障害者福祉法を適用することになります。
【都道府県によって対応が異なりますので、詳しくは福祉事務所にお問い合わせ下さい。】

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